【リフレクター】そんなとこに付けたら実は違反

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リフレクターってみなさん付いてます?

 

正直ビジュだけでみたら残念感漂うパーツの一つではありますよね。

更にフロントリフレクターの多くがハンドルにクランプするもので、ライトやサイコン、モノによっては補助ブレーキレバーに干渉してしまったりと、ユーザー様からも組み立てるメカニックからしても正直好印象を持っている人はそんなに多く無いと思います。

なんなら嫌がる人が多いカモ…

 

ですが、そのパーツが存在している以上必要性があるのものですので、何故必要なのか?どのような影響を与えるのか。改めてチェックしていきましょう!

 

リフレクターとライトの関係

 

スポーツバイクの場合に於いては、かなり多くの方が前後共にリフレクターを取り付けられると思います。

もちろん前だけの方もいらっしゃるでしょう。

 

では、もっともそのライトはどのような点灯状態にあるでしょうか?

日中であればご自由でいいと思います。

ですが、夜間に関してはそうもいきません。

 

ちょくちょくと見かけるライトの点滅。

これに関しては必ずしもいけないとは言えません。

 

道路交通法第52条にてこのように記されております。

 

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。 以下この条及び第63条の9第2項にお いて同じ。)、 道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつ けなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

 

まぁ、平たく言えば夜にはライトを点けろという事ですね。

 

そして道路交通法第六十三条の九の2に於いては

 

自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

 

 

次いで、道路交通法施行規則

 

法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙とう色又は赤色であること。

 

と、このように制定されております。

 

まず申したいのはリアリフレクターを取り付けていないのにも関わらずライトを点滅させるなという点です。

 

これ昔友人がリアリフレクターを外した状態で点滅させて走っていたところから「これ大丈夫なのか?」ってところで気になっていたポイントです。

結論としてはNGです。

リアライトの点滅自体は問題ではないのですが、それはあくまでもリアリフレクターを併用している場合のみ。外して後ろの反射機材が一切無い状態では罰せられる項目となります。

ですので、必ずリフレクターは取り付けましょう。

もしくは常時定められた光量のライトを付けましょう。

 

たまにスポーツバイクでリアリフレクターがシートポストにクランプして固定するタイプのもので、なぜか進行方向に向かって反射面が付いている車体を本当に稀ですが見かけることがあります。

フェンダーやリアキャリアの取り付けなどで干渉してしまうことも確かに考えられる事態ではありますが、必ず正しい向きで取り付けてください。

 

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シティサイクルだと、シートポストなどにスランプせずにリフレクター用のスターが伸びていることが多いですね。

 

そして、フロントリフレクターに関しても同様のことが言え…たらいいんですが、そのような法律が一切出てきませんでした。

 

しかし、安全性を考えるとどう転んでも付けておくのがベストですね。

スポーツ車以外だとこのようにライトに内装されているリフレクターがかなり多い印象ですのでその場合だとわざわざ外す必要は無いですね。

 

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もちろんリフレクターはあくまでも保安装置の一つでしかありません。その他様々な保安装置がありますので気になればまたあげようかと思います。