【走行区分】その自転車、そこ走って大丈夫ですか?

 

 

別にここ最近だけに限った話ではないですが、様々な自転車が出てきて街中を走ってますよね。

 

街中ではママチャリがかなりの割合を占めるなかで、クロスバイクロードバイク、マウンテンバイクなど多様な自転車が走ってますよね。

 

それ自体は自転車の普及率が高まっている事を示しているといえるのでとてもいい事だと思うのですが、やはり使用者が多くなると比例するようにトラブルが増えていくのもひとつ事実であると思います。

 

特に走行区分で完全に理解されてる方はかなり少数なのではないでしょうか?

そのあたり改めて確認しましょう。

 

普通自転車とは?

様々な自転車が行き交う道路ですが、地域により変わるかと思いますが、その多くが走ってるのが歩道もしくは自転車道になると思います。

 

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ですが、あなたさまが乗っておられる自転車は歩道の走行が認められているのでしょうか?

 

そもそも自転車は道路交通法上では「軽車両」に分類されます。

(「車両」-「軽車両」-「自転車」)

 

そして、その中でも普通自転車の分類があります。

お恥ずかしい話、私は自転車業界に入るまでこの存在を知りませんでした。

ですが、かなり大切な内容です。

 

まず、普通自転車は

「車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で他の車両を牽引してないもの」(道路交通法第63条の3)

と、されております。

 

いや、分からん分からんと

 

これだけでは全く情報がないので詳細を見てみます。

 

道路交通法施行規則第9条の2の2

法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は次の各号に掲げるとおりとする。

 

一.車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。

イ.長さ 百九十センチメートル

ロ.幅 六十センチメートル

 

二.車体の構造は次は掲げるものであること。

イ.四輪以下の自転車であること

ロ.側車を付していないこと

ハ.一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く)を備えていないこと

ニ.制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること

ホ.歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと

 

このような内容となっております。

 

もちろん、一般ユーザー様がこれを知った上で自転車を買うことはケースとしてほぼ無いと思うのですが、買ってみたら実は該当する車体でしたというケースはよくあります。

 

その中でも「幅60cm」を超える車体がかなり多い印象を受けます。

 

どの自転車でも最も幅の広くなる部分というのはハンドルにあると思います。

 

何を買うと超えるのか?

 

まず、ロードバイクのハンドル幅はおおよそ40cm〜46cm前後が多くなると思います。

 

例えばTCR advanced 2 KOM だと

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センターセンターで420mm(M.MLのみ)ですね。

 

https://www.giant.co.jp/giant24/bike_datail.php?p_id=00000014

 

他の完成車もおおよそこれくらいになります。

なので、ロードバイクで超えることはほぼ無いかと思います。

 

しかし、MTBでは超えるケースがかなり多く存在します。

 

例えば同じGIANTのTALON

私もこのバイクを所有しております。

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70,000円台で始められるので1台目のマウンテンバイクをお探しの方にはおすすめの1台になってます。

なんですが、このバイクについているハンドル

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純正で幅が690mmのものが付いています。

 

https://www.giant.co.jp/giant24/bike_datail.php?p_id=00000074

 

ご理解いただけましたかね?

 

そうなんです。

マウンテンバイクを買うとその幅を超えるがかなり多く起こります。

 

もちろん車種により幅の狭いハンドルが付いてる車体もあると思いますので購入前に一度チェックが必要ですね。

 

じゃあ買えへんやん

 

じゃあ、買っても無駄になるやん。

 

と、思われる方もいらっしゃるかと。

 

大丈夫です。走れます。

 

まず、自転車は軽車両に該当する事を冒頭でお話しましたが、車両はそもそも「歩道と車道の区別のある道路では車道を通行しなければならない」とされております。

つまり、自転車は原則として車道を走行することと定められております。

 

 

なので、あくまでも例外として定められている歩道の走行ができないだけので特別問題はないですね!

これは私の主観的な感覚なのですが、幅の広いハンドルの自転車を購入いただく場合はお渡し前にカットを一緒にご依頼くださるケースが多いのかなと感じております。

なので、実際ご購入頂いた中で本当に60cmを超えているものってごく僅かだったりします。

 

ですが!!

それ以上に問題であると考えているのが傘です。

というのも、傘を片手で持ちながら走るのは論外ですが、ハンドルバーに固定して走行するものです。

商品のピックアップはしませんし、特にその商品自体は特に違法なものではないのですが、それに傘を取り付けると幅が1mを容易に超えるものが多くなります。

すると普通自転車の定義を大きく超えてしまいます。

 

なのですが、それを知らずに付けて通行禁止区分を走行する自転車がかなり多い印象があります。

なんなら、日傘雨傘問わず毎日1台はすれ違ってますね。

更にサイズのみならず、傘の骨が鋭利な突出部として認められるかもしれません。

 

これらは結構グレーなとこになってる気もしますが、私としては完全にアウトであると考えております。

 

様々なルールがあり、全てを完全に認知することは難しいかもしれませんが、身の安全のためにも交通法規を放棄することがないようにしましょう。

 

 

「笑うとこやで…」

 

 

 

では、また!