キックバイクを使って自転車の練習に取り組まれるお子様を公園や自宅の庭でたまに見かけます。
将来の自転車乗りが育っていく過程は素晴らしいものですね〜
もちろん頑張っている姿は微笑ましく、応援していきたいとこなんですが、稀にとんでもない所で練習しているケースもあったりします。
そんなことにならないように事前に使用可能エリアを確認しておき安全に取り組みましょう!
普通の自転車??
トレーニング用のキックバイクと普段我々が使用する自転車とは何がどのように異なるのでしょうか?
まずはこちら
アフィッシュS
https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/C27A626B83E148B08C34B77745865ED8
そして
非常にユーザー様が多いことからストライダースポーツを比較対象としてあげていきます。
https://shop.strider.jp/smartphone/detail.html?id=000000000032
※本内容はキックバイクを貶す目的ではありません。
では、アフィッシュも分類されるところは何か?
それは普通自転車というものになります。
これがかなり大事な項目になるのですが、知らない方が大半だと思います。
なんなら私もこの業界入ってから知りましたから。
では、普通自転車とはどういったものか?
自転車技士の方は当然理解されていると思いますが、以下の通りです。
法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
二
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/普通自転車
これニのイの項の四輪以下の自転車であること。これ変わってたんですね。
私は試験を2021年に受けたのですが、その際は二輪、または三輪と指示されてました。
でもこの普通自転車がなぜ大事か?
それはここで出てくるケースが多いと考えます。
わかりますか?
自転車歩行者道です。
ここが一つポイントです。
原則は車両は歩道等と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。
しかしながらそれを気にもせず我が物顔で歩道を走る自転車が散見されます。
そんな中で、この自転車歩行車道ではルールが異なります。
普通自転車は原則として、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない。歩行者の通行を妨げる場合は自転車が一時停止しなければならない(第63条の4第2項)。なお法令上、歩道での双方向通行を制限する規定はない。
とあります。
この際に普通自転車という項目が出てきます。
しかし、この普通自転車に含まれない車両も多く存在しております。
例えば
GIANT TALON2
https://www.giant.co.jp/giant21/bike_datail.php?p_id=00000066
例えばこちらに於いては付属のハンドルバーが
このように690mm幅のものとなっており、明らかに幅を超過しているものであることが分かりますね。
しかし、これは車体の用途が市街地走行をメインとしている車体では無いためこのような仕様は当然なのです。
かなり遠回りしてしまいましたがストライダースポーツを改めて見てみましょう。
おや?
ブレーキがついてませんね。
これでは普通自転車の定義の一つの「制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。」に反してますね。
というかキックバイクにはドライブトレインが付いてないのでそもそも自転車ではないのですが…
私の見解?
そもそも本当に走ってはダメなのでしょうか?
結論:はい、ダメです。
公式でこのような声明が上がっております。
そしてなにより制動装置不良自転車になるので道路交通法違反になります。
このようなキックバイクは公道で移動するために存在するものではありません。
ルールを守り、危険性を考えて走らせてどんどん自転車に沼って行きましょう!!